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医者を変えてみようと思ったら
〜 before changing your Doctor 〜

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‼️重要‼️ 治らないから医者を変えたい方は必読!

しばらく通っているけれど良くならない、今日も同じ薬を出された。医者を変えよう。大江橋クリニックっていうのが良さそうだから、一度行ってみよう。そう思ったあなた!!

「診察を受ける」とは医療機関と「診療契約を結ぶ」ことです
解約せずに二重契約(重複診療)してはいけません

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思うように症状が改善しない場合、勝手に通院をやめてしまうのではなく、まずは今通っている病院の先生に「早く治したいけれど他に治療法はありませんか」などと聞いてみてください。医師はあなたが今の治療に満足していると思っている可能性があります。あなたが満足していると思えば、別の治療法があってもわざわざ提案しようとはしないかもしれません。いつも同じ薬をもらうだけ、という方は、変わりないですかと聞かれて「はい」と答えたりしていませんか?
もしあなたが不満を伝えてもはかばかしい答えがもらえなければ、他の医師の治療を受けてみたいから診療契約を終了するという意思表示をしてください(一旦治療をやめます、とかしばらく来れません、とかいうだけです)。
一度診察を受けた以上、あなたとその病院とは「医療法上の診療契約」を結んでいて、どちらかから終了する意思表示がなければ現在もその診療契約は継続中です。診療契約継続中に無断で他の病院に行って別の診療契約を勝手に結んではいけません。二重契約になります

特に健康保険では重複診療を認めていませんから、通院中に他の医療機関の診察を受けると2番目の診療契約には原則的に保険は使えません!

一度行っただけ、もうそこへは行くつもりはないという方へ

契約は終了するまで有効です。一度行っただけであるなら、契約したが解約していないことになります。薬を1ヶ月分もらったなら、その期間は治療継続中です。薬をもらっておいて、その月の間に他の病院に行ってはいけません。特に保険診療の場合、同じ病気で二重に保険を使うことはできません。
もし今までの治療を一旦やめるなら、必ず診療契約を終了する意思表示をしてください(もう来ませんとは言いにくければ、しばらく治療を休みます、とか仕事が忙しくなって当分来れません、とか表現の仕方はいろいろあるでしょう)。
診療を中止する意思が病院に伝われば、その病院ではあなたの病名を転帰します(中止、とか転医、とかカルテに記入して診療契約を終了する手続きをします)。

カルテは5年間保存義務のある診療契約書です

知っていましたか?

医療機関はあなたを初めて診察した時、住所氏名などの個人情報と病名、「初診年月日」をカルテに記載します。あなたが通っている間、カルテには「終了年月日:未定」と書かれています。終了には主に三種類あり、治療を要さなくなった時(治った時)は「治癒」、他の医療機関に紹介した時は「転医」、治っていないが治療を続けられなくなった時は「中止」と書いて、それぞれの終了年月日をカルテに記入します。
予定の日に患者さんが再来しない場合、病名を「継続」のままとするか、もう来ない(勝手に中断したか他の医者に行ってしまったか)と判断して「中止」にするかは、それぞれの医療機関が判断します。一般的に数ヶ月間が空くと一旦「中止」にすることが多いですが、次に来院するまで何年でも継続のままにしておくところもあります。転帰(終了)した後に患者さんが再び同じ医療機関を訪れると、新たな診療契約が結ばれ、その治療に対して「初診」と書いたカルテが作られます。こうした仕組みをご存じでしたか?

診療契約は売買契約ではありません

自費診療の場合は医療機関と患者さん個人との1対1の診療契約になりますが、健康保険法等の法律のもとで健康保険を利用して(ご自身では治療費の1〜3割しか支払わず)治療を受けている方は、保険者(保険証の発行元の保険組合や会社、地方自治体などで、医療費を支払う組織)から医療の「給付」を受けている立場です。
保険診療における医療契約は(あなた本人とでなく)保険者と医療機関との間であなたを媒介として結ばれています。保険医療は保険者からあなたに現物として「給付」されているのであって、医療機関が直接あなたに「販売」しているのではありません。あなたが治療途中に別の医療機関に行くと、保険者は2か所の医療機関を通じてあなたに二重に医療を「給付」することになります。
あなたが診療契約を勝手に中断したり変更したりしたという情報は、月末に両方の医療機関から別々にレセプト(診療報酬請求書)が保険者に届いて初めて発覚します。(オンライン資格確認制度が始まり、今後は変わって行くと思われますが、現在のところ資格確認情報と診療報酬請求情報とは連携していますせん。)
保険者は原則的にあなたに医療費の二重払いを認めませんから、あなたが何月何日に医療契約を結ぶ相手を変更したのかを双方の医療機関に確認する必要が出てきます。医療契約は公法上の準委任契約ですから、契約期間がダブっていた場合どちらかの契約は保険適応外としてキャンセルされます。こうした仕組みをご存知でしょうか。

日本では患者さんには自由に医師を選んで診療契約を結ぶ権利があります(フリーアクセス制)が、一旦結んだ診療契約を医療機関に無断で勝手に中断し、別の医療機関と二重契約を結んではいけません。(重複診療禁止の原則)先のお医者さんも後の医師も事務処理上の手間が嵩んで迷惑します。

セカンドオピニオンのススメ

セカンドオピニオンのイメージ

他の治療法はない、同じ薬しかないと言われて納得がいかないなら「他の医者の意見も聞いてみたい」と言ってセカンドオピニオン(第三者の意見)のための紹介状(診療情報提供書)を書いてもらってください。紹介状を書いてもらう費用については保険が効きます。(診療中に他院でセカンドオピニオンをきくときは他院の診察費は自費です。)
無断で継続中の診療契約を勝手に中断したり、そのことを隠して別の契約を結ぶこと(重複診療)は禁じられています。一つの病気でかかれる医療機関は一つだけです。(病診連携システムを利用する場合を除く)

大江橋クリニックではこのことを患者さんに説明して、できる限り診療中の元の医師のもとに帰っていただきますが、その度に保険制度や医療法の説明に時間を要し困っています。特に健康保険を利用して治療を受ける方は、保険の仕組みを勉強してください。

健康保険法のもとでの医療は保険者(自治体や会社など)と被保険者(患者さん本人)、医療機関の三者間で結ぶ法律上の契約に基づいて行われています。医師と医療機関は健康保険法などの法律に従って、法律違反にならないよう非常に神経を使って診療を行っています。患者さんだけが健康保険法の仕組みを知らず法律を無視することは本来許されないはずです。(もちろん保険を使わないで自由診療だけを利用するつもりなら、ご本人と医療機関の間だけの契約になるのであまり細かい知識を必要としないかもしれません。)

医者を変えてみようと思ったら..
前医から紹介状を必ずもらってください。

今まで通っていた医師から、これまでの治療経過をまとめた紹介状を必ずもらってください。

紹介状なしで新しい医師を受診した場合、その医師は何の情報もなく初めから手探りで治療を開始することになるため、まず一般的に確立された治療法から開始しようとします。
前医でうまくいかなかった治療をもう一度最初から繰り返す可能性が高くなります。
転々と医師を変え、どの医者も同じ治療しかしないと訴える患者さんがいますが、それは当然とも言えます。医師は専門家として様々な治療の方法を知っているのに、その実力を発揮させないようにしているのはあなたです。
逆に、最初から一般的でない変わった治療法を始める医者は危ない。まっとうな教育を受けていない可能性が大きいです。そこを勘違いしないでください。

日本の保険診療の原則

  • 最初はどこの病院にも自由にかかれます(フリーアクセス)
    これは実は世界的に非常に恵まれた制度です。勝手に医者にかかれない国はたくさんあります。
  • 一度でも診察を受ければその病院に通院中になります(診療契約)
  • 1ヶ月薬をもらえばその病院に1ヶ月通院している事になります
  • 通院中は他の病院には勝手にかかれません(重複診療禁止)
  • 通院中以外の病院で診てもらうときは保険は使えません
  • 転医(医者を変える)には紹介状(診療情報提供書)が必要です
  • 別の医者の意見を聞くの(セカンドオピニオン)は自費です

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