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大江橋クリニック

お問い合わせは予約フォームをご利用ください

電話によるご相談、予約受付等は一切行なっておりません。

予約フォームは問診票を兼ね、診察のための資料となります。
ご相談内容は出来るだけ具体的に詳しくお書きください。メール相談のつもりで5W1Hの完備した文章にしていただけると助かります。
内容によっては事前に質問させていただいたり、場合によりお断りのお返事を差し上げる場合もあります。

次のような場合お断りすることがあります
  1. 大江橋クリニックで治療するため予約日までお待ちいただくよりも、他の医療機関で救急対応または早めに診察してもらった方が良いと思われる場合など。
  2. 込み入った事情がありそうな場合で症状の経過などを再確認する必要がある場合など(質問事項をお送りし、回答を待ってご予約の可否を判断します。)
  3. 過去に無断キャンセルや何回かの直前キャンセル・変更があったり、他の患者さんに対する迷惑行為やスタッフの指示に従っていただけなかったことがある場合。
  4. 当クリニックで行っていない診療や、他の医療機関・エステ等でのトラブルに関するご相談、他の施設を受診・利用するための紹介状が目的の受診など。
  5. 他の医療機関で治療中だが経過が必ずしも良くないため、当クリニックでのセカンドオピニオンを希望しているが紹介状をお持ちでない場合など。

当クリニック通院中の患者さん以外の方には、診察前に個別に医療内容に関してお答えすべきではないと考えています。ご質問のある方はぜひ一度診察を受けて大江橋クリニックの患者さんになってください。

治療内容に関するご質問は診察を受けていただき実際に症状を見て直接お答えします。現時点ではメールの返信等の方法では具体的にお答えしない方針です。
通院中の方からのお問い合わせに関しては、ご本人様確認を慎重に行なった上で、お答えできる範囲を限ってお答えしています。
場合により電話再診等の方法で状況をお伺いすることもあります。

例外として、当クリニックでお引き受けすべきでない症状などの場合、他の医療機関をご検討いただくよう勧めるお返事をすることはあります。

初診前のお問い合わせ

一般的に言って、患者さんは正確な医学知識を持っていません。ですから、質問内容以前に病名そのものが間違っていたり、「似たような写真」を見てその病気だと思い込む、ということが頻繁に起こります。症状を言葉で表すことにも慣れていません。(例:水疱、膿疱、丘疹、結節、疣贅、腫瘍、炎症等はいずれも患者さんによってはできものと表現する場合があります。)
皮膚表面の症状はどの病気も大変よく似ていて、診断をつけるために皮膚科医は長い年月をかけて修練します。下の写真のような症状を患者さんはみな、赤くてかゆいできもの、ぶつぶつ、のように表現されますが、全て別の病気です。

たとえ自分の病気であっても、直接見えない場所などでは、鏡に映したり写真を撮ったりしたぐらいでは判断がつかないこともあります。

拡大鏡や顕微鏡を使って実際に良く見、触って硬さや手触りの変化、指を押し返してくる皮膚の弾力を確かめ、微細な光沢や色、毛穴との関係、場合によってはにおいや温度も診断の助けとします。
ですから、ケイタイの写メール程度では正確な診断はできません。

また、水虫の場合は皮膚や爪の中に白癬菌がいること、帯状疱疹の場合は水疱の液中に水痘・帯状疱疹ウイルスが証明されることで確定診断となりますが、証明できない場合は皮疹がよく似ていてもあくまで「疑い」であり、抗真菌薬や抗ウイルス薬を安易に処方すべきではありません。皮膚の一部を直接採取して検査を行う必要があるのです。

※ 遠隔診療は、ことに初診の場合診療の質を著しく下げる、危険な医療だと思っております。遠隔診療は触診もできず、ダーモスコピーによる検査も、皮膚検査・血液検査もできません。こうした意味では本当の「診察」ではないからです。

新型コロナウイルス蔓延のため、内科系疾患の遠隔診療に関する条件が大幅に緩和され、初診からモニター画面越しの診察が可能になりました。早速導入した皮膚科もあるようです。
しかし上記のような考えから、大江橋クリニックでは実際に対面して診察しない限り正確な診断はつけ難いと思っています。

正確な診断はすべての治療に優先します。診断がつかずに治療法を決めてお話しする事はできません。
メール相談に安易にお答えする事は、有害、危険であると考えます。

何かお困りのことがあれば、まず診察をお受けください。
医療は医師と患者さんが出会うところから始まります。その手間を惜しまないでください。

診療内容の詳細に関するメールや電話等でのお問い合わせは、ご相談そのものが医療相談になってしまうと思われますので、診察をお受けいただいた上で、医師に直接お尋ねください。

治療法は医師と相談してお決めください

「○○という治療をやっているか」「○○というレーザーはあるか」とのお問い合わせもよくいただきますが、私たちは正しい診断のもとに最適な治療法を提案する事こそが診察の本質だと考えます。当院で行なえない治療が患者さんにとって最適と考える場合は、そのようにご説明し、当院で無理に治療せず、他に最適な医療機関があればご紹介もしています。
患者さん自身がネットなどの不正確な情報をもとに、不確実な医学知識で診察前にあらかじめ治療法を決めてしまうことほど治療の上で有害な事はありません。安易にお答えすることは不適切だと考え、「医師にご相談ください」とお答えしています。

他の医療機関で治療を受けている場合、同じ病気で二つの医療機関を掛け持ちすることはできません。一度しか行っていないならなおさらです。(詳しくは、「患者さんにお願いしたいこと」のページの『治らないから医者を変えたい方は必読!』をお読みください。)診療を開始して終了していないのであれば、その医療機関で診療中ということになります。
他の医者の意見も聞きたいということであれば、2番目の医療機関の診察はセカンドオピニオンとして自費になります。治療中の医療機関から紹介状をもらってきてください。

大江橋クリニックは、交通事故やけがなどで通院中であったり、示談や後遺症診断が終わっていない傷痕に関しては治療をお引き受けしていません。まず現在通院中の医療機関で、これで終了ですというところまで治療を続けてください。一旦前医の治療が終了してから、さらに改善が可能かどうかを診察させていただきます。

他院術後の抜糸依頼等はお引き受けできません。抜糸は手術の一環として執刀した医師が行うべきだと考えています。
外国(韓国の美容外科等)で手術を受けたので抜糸に行けない、旅行先の救急病院等で縫合処置を受け、地元の病院で診てもらうように言われた、等のご相談がしばしばありますが、最低限症状の経過と処置内容を書いた執刀医からの依頼状(紹介状)は必須と考えます。
美容手術などの場合、抜糸の時期や方法等によって術後結果が左右されることもあります。手術には一定のリスクがつきものです。抜糸後に感染を起こしたり傷が開いたりした場合の責任は誰が取るべきでしょうか。術後の状態によっては針を刺して血や膿を抜いたりテーピングをしたりする必要があるかもしれません。誰もが最善の結果を得られるとは限らないのです。

こんな場合はどうしたらいいですか

まず下記の番号にご相談ください。
救急安心センターおおさか

#7119

または

06-6582-7119

24時間365日対応で、救急車を呼ぶべきか、病院に行くべきか、近くの労災指定医療機関は、などの相談に応じてくれます。

❗️お仕事中(通勤・出張含む)の受傷は健康保険が使えません

仕事に関係する事故や病気は労災です。労災指定の医療機関を探して受診されることを強くお勧めします。
大江橋クリニックは労災取扱の申請をしておらず労災指定医療機関ではありませんので、ケガの治療はできますが、自費治療となり全額自己負担です。治療費は健康保険の10割負担より高くなります。

※ お仕事をされている方は原則的に全員労災保険に加入しており、仕事に関係してケガをしたら医療費は全額労災保険から支払われ、通常自己負担はありません。
逆に労災は健康保険の対象外なので、健康保険で治療することは法律違反となります。

治療後に医療費の返還を受けるにはご自身で担当機関に請求手続きしていただくことになります。当クリニックでの精算はできません。

零細企業や個人営業の事業主などで、お仕事中のけがに労災保険が使えない(逆に健康保険が使える)方もありますが、従業員の人数や特別に契約しているかどうかなど個別に事情が異なり、適応があるかどうか大江橋クリニックでは判断ができません。したがって、お仕事中の受傷の場合、原則的に全員にいったん自費でご精算をお願いしています。

大江橋クリニックは救急対応できません

初診の方はお待たせします。ケガ・やけどであっても、通常通り予約していただき、診察日時を待って診療することになります。出血している場合など緊急の処置や縫合には対応できません。

※ 外来でお待ちいただける程度のある程度時間が経過した「軽度の」やけどやケガであれば、通常通り初診予約を行なってお待ちいただきます。

大江橋クリニックが得意とするのは、「これ以上治療できないので治療を終了します」と言われてからの治療です。
お近くの医療機関で治療を続けたが最後に残ってしまった傷跡(後遺障害)をさらに改善できないか検討します。

保険会社との直接の精算はできません

自賠責や任意保険等で、示談や精算が済んでいない場合、大江橋クリニックでは治療をお引き受けできません。
相手方との精算が済んで、後遺障害についてご自身で(保険・自費を問わず)御精算いただく場合のみ、治療をおこなっています。

傷痕治療は多くの場合自費治療となります

関節運動制限等を伴わない「醜い傷痕」(醜状障害)の治療には保険適応がありません。大きな傷であっても、目立つ場所であっても関係ありません。自由診療として美容外科で行う治療となります。

顔や頭を打っている場合は、まずCT/MRIを

大江橋クリニックには画像診断装置がありません。
意識を失わなかった場合でも、顔面を打った時には鼻骨・頬骨・眼窩底骨折や口腔粘膜の裂創・歯の障害などを伴うことが多く、また後になって硬膜外血腫による頭痛などの症状が出てくることもあります。まずは大きな病院で画像診断を受けてください。

救急治療後の経過観察には紹介状が必要

救急病院で治療を受けると、あとはお近くの病院に行ってください、と言われることがありますが、その際には必ず紹介状をもらってください。どのような治療を行ったか記載して貰ってください。大江橋クリニックは、紹介状のない患者さんの治療は原則的にお引き受けできません。

よくある質問

医師法第20条により、医師は自分で直接患者さんを診察しないでお薬を出すことができません。医師にとって最も基本的な法律(医師法)で以下のように明確に禁止されています。必ず診察を受けてください。

【参考】 → 医師法第20条
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

大江橋クリニックは院内処方(窓口でお薬を渡す)ですから、「処方箋を交付し」というところを「お薬をもらう」と読み替えてください。大江橋クリニックでは、お薬を処方する際には必ず診察室に入って診察を受けていただいています。

ただし、診察とは何か、という点については、いろいろ難しい問題があるのも確かです。
患部を見ずに「お変わりないですね?」は診察か? 本人の代わりに介護をしている家族から話を聞くのは? 医者の代わりに看護師が話を聞くのは? 通院できない人と電話で話をするのは? ではファックスは? メールは? チャットは? 写真を見たら患部を診察したことになる? 検査結果を説明するだけでは診察と言えない?

こうした不確かな場合は、その都度厚生労働省の通知を参照し、わからない場合は厚生局への問い合わせが必要です。保険診療は法律で決められた通りに行わなければならないので、自分勝手に解釈してはいけないのです。
大江橋クリニックでは、基本通り、診察室で医師が直接患者さんの患部を拝見し、お話を伺うことが診察であるという原則を守っています。ご理解ください。

新型コロナウイルス対応のためもあり、感染の可能性のある患者さんが診察室に入らずに窓口で変わりないかを確認してお薬を処方することが便宜的に認められました。しかし上記の法律があるため、建前として「診察をしたことにして」処方するので診察料がかかります。緊急的な措置でしょうが、診察しないで診察料を請求できるのは問題があると思います。

大江橋クリニックでは、事情に関わらず保険証のない方は自費で診察しています。自費診療をお望みでない方は一旦予約をキャンセルして下さい。

保険証は健康保険で医療を受けるための資格証明書です。クレジットカードや定期券と同じといえば、その時に持っていなければ資格がないということがおわかりいただけるでしょうか。

【参考】 → 保険医療機関及び保険医療養担当規則第三条 (受給資格の確認)
保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証を提出することができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。

以前は、その月の初めに1回窓口に提出すればその月の間は有効、としている慣例があり、現在でもそうした慣例が通用しているところもあるようです。

それは以前は、原則的に保険証が家族に1枚だけ、というのが普通で、しかも「継続して治療を受けている間は保険証をその医療機関に預けておく」という規則が(現在も!)あるためです。(以下を参照)

【参考】 → 保険医療機関及び保険医療養担当規則第四条(被保険者証の返還)
保険医療機関は、当該患者に対する療養の給付を担当しなくなつたとき、その他正当な理由により当該患者から被保険者証の返還を求められたときは、これを遅滞なく当該患者に返還しなければならない。ただし、当該患者が死亡した場合は、健康保険法 (大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第百条 、第百五条又は第百十三条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料を受けるべき者に返還しなければならない。

何故こんな規則があるのかと言えば、もちろんそれは、ある医療機関で治療中に別の医療機関を受診する事を禁止するためです。(重複受診の禁止)
通院中(入院中)に別の医療機関を受診することは原則禁止です。ご存じでしたか?
ですから、ある病気を治療中に他の医療機関でなければ治療できない他の病気にかかった時には、原則としては、保険証は通院中の医療機関に預けてあるので手元にはなく、他の医療機関を受診するには今通院中のお医者さんのところに行って了解を得、紹介状を書いてもらい、そこに預けてある保険証を一旦返してもらわなければならないのです。

医療機関が専門分化して病気ごとに違う医療機関を受診することが当たり前になった現在、これは時代に合わないので、医療機関では保険証を一旦確認するだけで返却し預からなくなりました。(保険証を悪用したり、保険証でお金が借りられたりすることもあって、保管責任を問われないためでもあります。)

保険証もカード型が主流になり、患者さんが常に携帯しておけるようになり「緊急やむを得ない事由」とは事故や災害の時くらいになりました。社会が流動的になり、月の途中で転職することも普通になって「資格が明らか」でも無くなりました。ですから拡大解釈して運用する必要がなくなったのです。

保険証の見本

◀︎ これは以前の政府管掌保険の保険証見本です。保険証裏面には注意事項が書かれています。

そこで医師会からも通達があり、すべての医療機関において、診療の都度保険証の提出を確認する事が義務づけられるようになりました。
なお、保険証を提出しなくても自費診療は受けられますが、それを後から保険診療に切り替えることは通常できません。

一部の医療機関では患者さんの便宜のために、月末までに保険証が確認できた場合に限り、差額を計算してお返しすることがあるようです。(大江橋クリニックでは行なっていません。)
現在のところ保険診療の治療費は毎月末に集計して請求書を作成する慣行(レセプト業務)があり、月末までは「医療機関の判断で」請求先を後から変更できるためです。
しかし医療情報のオンライン化の流れにより、今までは診療報酬請求書に記載が義務付けられていなかった「保険証の確認日」「治療や投薬を行なった日」が明確にコンピューター上で記録されるようになりました。おそらく今後は請求書の発行も月末締めではなく完全な当日精算の方向に進むと思われます。その場合、こうした慣行は許されなくなるでしょう。

※ 退職や転居などにより保険証が無効になった場合、保険者(保険証の発行元)は直ちにその保険証を回収しなければなりません。患者さん(=被保険者)の立場から言えば、直ちに返却しなければならず、たとえ返却しなくても保険証は資格喪失の日から無効になります。返却せずに患者さんが無効な保険証をそれと知って使用した場合は、医療費の詐取にあたり詐欺罪に問われます。また民事上も保険者から損害賠償請求される場合があります。
※ 保険証の切り替えなどで手元にない場合は、発行元から資格証明書を発行してもらってください。

オンライン資格確認制度がスタートし、使えなくなった保険証(旧証)を提示した場合、支払基金のオンライン資格確認用サーバーからエラーが返されることになり、保険診療ができないことをお伝えできるようになりました。ただし、退職の際の手続きの遅れや、付属する公費助成にサーバーがすぐに対応できないなどの事情で、資格誤りのまま診療してしまうことがあります。
制度上は請求が新しい保険者に振り替えられるはずですが、後日精算が必要になることもありますのでご注意ください。

退職などで保険証が手元にない
退職の翌日から会社の保険証は使用できませんが、代わりに国民健康保険の、あるいは就職した日からは健康保険の被保険者になっています。(国民皆保険制度のため、無保険の空白は認められていません。)保険証の発行元に問い合わせ、市町村や会社などから、保険の記号番号と発行者の証明印(会社の社印など)のある保険資格証明書を発行してもらってください。
口頭やメモ等ではお受けできません。実際に保険証が届くまで、有効な証明書をご提示ください。
マイナンバーカードでは資格情報が自動的に切り替わることになっています。しかし実際には登録更新に時間がかかり当分の間資格を確認できない事例もあるようです。
健康保険に入っていない
すべての日本国民は、なんらかの健康保険に加入することが法律で義務付けられており、会社などにお勤めでなければ通常はお住いの自治体の国民健康保険に加入義務があります。上記を参考に、資格証明書を発行してもらってください。
短期滞在外国人等で保険に加入できない場合や、ご自分の意思で保険を使わずに治療を受けたい場合は自費の診療を受けることができます。
自費診療分を後から保険適応に戻すことはできませんのでご注意ください。
次に持ってくるから返金してほしい
保険診療は保険証提示があった時のみ行えます。クレジットカードや定期券のようなものとお考えください。後日の返金は当クリニックではできません。保険証の発行元にご相談ください。
美容なのに保険証が必要か
身分確認のほか、診療内容によって保険適用が可能な場合もあるため、ご提示をお願いいたします。
偽名や犯罪を防ぐため、保険証以外の身分証をご提示いただく場合もあります。コピーや他人名義の保険証はお使いになれません。

まずはこちらをお読みください。
 ‼️重要‼️ 治らないから医者を変えてみたい方は必読!

保険診療は全国一律に国の定めた方法で行なう事が義務づけられているので、同じ病気であれば治療法はどの医療機関でも同じという事になっています。(もちろんこれは建前です。)
ですから、同じ病気で複数の医療機関を重複して受診したり、医療機関を転々としたり、住所から非常に遠方の医療機関をわざわざ受診することは想定されていません。もし治療してもよくならないのであれば、治療した医療機関がより専門的な施設に紹介する事になっています。

【参考】 → 保険医療機関及び保険医療養担当規則第十六条(転医及び対診)
保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

表現はわかりにくいですが、要するに医者は「自分のところで治療がうまくいかずに困ったときは、他の医療機関にかかれるようにしなければならない」ということです。具体的には「紹介状(診療情報提供書)」を書くことなどを言います。

ウチではもうできる事がないから、これ以上治療するならどこか他所に行って下さい、というのは「適切な措置」ではないでしょう。少なくとも親切な対応ではない。適当な紹介先が見つからないこともありますが、宛先を指定できなくとも診療経過をまとめた紹介状を書くことはできるでしょう。一度も診察をしていなかったり、患者さんが適切な期間に診察に来なかったり、不当な要求をされた場合はその限りではありませんが。

医療機関側には、患者さんが回復しない場合には他の医療機関にかかれるよう努める義務があります。
ですから、患者さんが通院中に勝手に別の医療機関を受診したり、他の治療を併用したりしないでください。

よく、以前一度しか行っていないのだから、もうそこにはかかっていない、という患者さんがおられますが、「一度買い物に行った(売買契約を結び物品を受領し決済して契約が完了した)」というのと、診察に行った(受診して医療機関と保険者の間の准委任契約を結び、保険診療の給付を開始することになった)というのは異なります。医療契約は1回性のものではなく通常は「治癒終了するまで」継続する準委任契約です。
一度しか受診していないという事は、契約を締結したが解除していないという事であり、その医療機関で治療中ということになります。(長期間通院していない場合、治療中断として処理されている場合はあります。)

その場合、当院で治療を開始すると治療契約の重複と見なされ、重複した分は保険が適応されなくなります。
もちろん、急に症状が悪化して、普段かかっているところがお休みの日に緊急に受診したような場合は例外として認められますが、そのような場合、処方されるお薬は通常1日分です。(翌日には元の医療機関を受診すべきだからです。)このような観点から、当院では他で治療中の患者さんには、治療中の医療機関が発行する転院のための紹介状をお持ちいただく事を原則にしています。

紹介状は希望すれば書いてもらえます。(診療情報提供料がかかります。)日本では患者さんがご希望の医療機関に自由に受診できますが、二つ以上の医療機関に重複して通院する事はできず、受診先を変更する際には手続きが必要であることをご理解ください。元の医療機関の紹介状があれば、通常はスムーズに診療が受けられると思います。
紹介状を通して繋がりができていれば、前医の治療方法等のうちでわからないことは問い合わせて返事をもらうこともできますが、患者さんが治療途中で勝手に来なくなったという場合には、他の医師からの問合せに丁寧に対応したいと思う医師は少ないのではないでしょうか。

【参考】 → 保険医療機関及び保険医療養担当規則(診療に関する照会)第十六条の二
保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関又は保険医から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。

こんな時は健康保険が使えますか

「エステで脱毛」は本来違法行為

エステティックサロンなどのいわゆる施術業者は、脱毛やしみとり、アートメイクなどの人体に傷害を与える可能性のある行為(=医療行為)を行なう事が禁じられています。業として(=商売として、お金をとって)行えば違法です。

違法行為でケガをさせれば「傷害」になります

違法行為の結果傷を負わせたという事であれば、加害者(エステ)には傷害罪(刑法)が適用され、被害者には損害賠償請求の権利(民法)が生じます。
この場合、医療費は全額加害者が負担すべきなので、健康保険は使えません。
相手方についてきてもらって、全額自費で払ってもらうべきです。

※ 緊急のケガの場合、加害者がわからなかったり逃げてしまったりすることがあり、そのような場合「第三者行為責任」という方法で保険診療を受ける事も認められているので、保険で治療することも不可能ではありません。
そうした場合もし保険で治療を受けると、治療費の3割は自分で払わなければなりませんし、残りの7割を保険者(保険証の発行元)が負担することになります。すると加害者に対する治療費などの賠償請求権は治療を給付した保険者の手に移り、被害者本人が加害者に直接賠償請求する権利がなくなってしまいます。
治療内容も保険でできることに限られ、傷跡や色素沈着などの美容的な治療は受けることができなくなります。(受けても治療費を相手方に請求出来ない。)

これを逆手に取って「すぐ保険で診てもらうように」言って被害者本人との賠償交渉を避けようとするエステ業者もありますので、注意が必要です。「かかった治療費は領収書を持って来れば全額払う」などと言われると「治療がタダで済んだ」と思ってしまいますが、実はエステ側は加害者が本来全額払うべき治療費のごく一部(保険の3割分)だけ払って済んでしまうことになります。残りの7割の治療費は保険者が負担し、ということは保険料を支払ったあなたも間接的に治療費を負担したことになるのです。これはおかしなことです。

レーザーでやけどしたなどの原因がはっきりした場合だけでなく、例えばマッサージを受けたらクリームにかぶれた、あとで赤くなってきたなどの場合も、施術業者に行為責任があると考えられる場合、当院では保険診療の扱いをしない事にしています。
本当にかぶれが原因かどうかの特定が難しく、保険診療を行なう事により「当事者」を増やしてしまい、誰が誰にいくら支払うべきかについてもめる場合があるためです。

瘢痕拘縮形成術は適用条件が意外に厳しい

けがや手術の傷跡が残り、数年経ってもきれいにならない場合、その傷跡が運動制限を伴った「瘢痕拘縮」であれば(その場合に限り)、健康保険の対象となり、保険で「瘢痕拘縮形成術」が受けられます。
しかし、運動制限のない「瘢痕拘縮」やひきつれのない「瘢痕」の場合は、傷跡を治す治療は美容扱いとなり自費になります。

拘縮とは、傷が引き攣れているという事ですが、その結果傷の部分を真っ直ぐに伸ばそうとすると突っ張ったり痛みが生じることがあります。具体的には関節が動きにくくまっすぐ伸ばせなかったり、痛くて動かせなかったりするような場合は「運動制限を伴う」ことになります。

ですから顔の傷跡の場合、瞼や口などのようによく動く部位では傷によって運動制限があると認められる場合(目が閉じなかったり口を大きく開けられないなど)に限り保険適用が認められますが、額や鼻などのように本来動かない場所だと、どんなに大きな傷跡が目立ったとしても、運動しない部位ですから運動制限があるはずがなく、保険適応は認められません。
同様に、腹部の傷は立ち上がるときなどに痛みなどの症状を伴えばおそらく運動制限として認められますが、背中などに大きな傷跡があっても認められない可能性が高くなります。

皆さんは、大きくて目立つ傷は保険が効くと思っておられるかもしれませんが、目立つかどうか、醜く見えるかどうかは「美しくない=美容」の問題であって、保険の考え方に馴染みません。健康保険は「労働するのに支障があるかどうか」を問題にするのであって、動きにくい、動くと痛い、ような場合に限って保険の適用が認められることになります。

初診は自費(健康保険外)でお願いしています。

眼瞼下垂の 症状があれば保険で手術しますが、
目が細ければ眼瞼下垂というわけではありません

眼瞼下垂の治療に力を入れているため、診察においでになる方は多いのですが、「眼瞼下垂症」と診断がつく方はそれほど多くはありません。

生まれつき一重瞼で目が細いです。眼瞼下垂でしょうか。
最近歳のせいかまぶたがかぶってきました、眼瞼下垂でしょうか。

こうした方のほとんどは、眼瞼下垂ではありません。
眼瞼下垂は目の筋肉(外眼筋)の一つ、上眼瞼挙筋の病気です。
生理的な形や老化による変化のほとんどは、病的なものとは言えません。こうした場合は、美容的なお悩みと考え、美容手術をお勧めすることになります。もちろん保険外です。

眼瞼下垂という病気の原因

詳しくは眼瞼下垂のページで書きますが、眼瞼下垂症という病気は眼瞼挙筋が① ないか、② 動かないか、③ 働きが低下しているか、④ 動くが力が伝わり難い構造になっているか、のいずれかの原因で起こります。
①②の場合は、筋肉の代わりになるもの(筋膜やゴアテックスの紐など)を移植して他の筋肉と結びつけ、他の筋肉の力を利用して瞼を開け閉めします。③の場合は弱っている筋肉を強めるために引っ張って伸ばしたりします。④の場合は筋肉を移動させて力の伝わりやすい場所に縫い付けます。

こうした操作の必要なものが眼瞼下垂症で、筋肉を操作しないと治りません。
二重にしたり弛んだ皮膚を切り取ったり脂肪を切除したり、で(筋肉を操作せずに)治るものは眼瞼下垂症とは呼びません。

①②の場合に行うのが「筋膜移植法」と言われる手術で、③④の場合に「眼瞼挙筋前転法」を行います(前転とは前に引っ張って移動するという意味です)。健康保険では「その他の術式」という項目がありますが、上記のどちらを選択しても効果が見込めない場合の特殊な方法をひっくるめていると思います。

眼瞼下垂という病気の症状

眼瞼下垂症の診断には、見た目だけでなく筋肉の動きを正確に判断して定量しなければなりません。中には緊張してさっきできたことが今度はできないという方もいますし、保険で美容的な手術をしたいがために無理して筋肉を動かさないように力を入れる人もいます。

自然な状態の筋肉の動きを調べるのは結構コツもいり、時間がかかるので、その結果病気ではなかったという場合(実際はこの方が多い)、病名もつけられないし保険で診察する必要があったのか、と悩むことになります。
そういうわけで、診察に関してはまず一度自費(美容)で対応させていただき、症状があって病名がつくとき健康保険に切り替える方法をとっています。

美容手術と同時にできる?

眼瞼下垂症の手術で一番ポピュラーなのが「眼瞼挙筋前転法」ですが、どこから何センチくらい切るかについては医師によって違いがあります。眼瞼下垂の手術には皮膚切除は含まれないとして一切皮膚のたるみを取らず、皮膚切除は「自費」で別途請求する医療機関もあります。また、二重の幅などは考慮しないというところもあります。

規則上保険の手術と美容の手術は同時にはできない(「混合診療」にあたり認められない)ので、美容目的が主体であれば本来すべて自費で行うべきでしょうが、形成外科は見た目を重視する科でもあります。機能さえ改善すれば見た目はどうなっても良いというのもどうかと思います。
二重の幅が何ミリなどと細かくこだわるのであれば美容の範疇として考えるべきで、保険適応の手術ではあまり細かいご相談には応じられませんが、もちろん「自然に」「ぱっちりめに」程度のお話であれば、見た目にも十分注意を払って手術しています。

見た目にこだわるなら美容になります

生まれつきの耳の形は様々ですが、見た目の変形や左右差は「美容」扱いです。

例えば立ち耳は、代表的な先天的耳介変形ですが、社会的文化的に許容されている限りにおいて「病気」とは見なされません。(気になるという人もいるが可愛いという人もいます。)
耳介形成手術が適用できる病名は「耳輪埋没症」すなわち埋没耳と「耳垂裂」(ピアスで裂けたりしたのでなく生まれつきのもの)だけしか具体的に示されていません。もちろん、片方の耳が欠損していたり極端に小さい小耳症は「小耳症手術」の適用が明記されています。

メガネ、マスクがかけられないのがポイントです

要するに「傷跡の手術」でも書いたように、日常生活に支障があるような場合が健康保険の対象になります。現代ではイヤホンや補聴器が入れづらいというのも認められるようで、先天性疾患ではありませんが、そのように書いて保険適用が認められた手術もあります。

しかし、折れ耳や立ち耳は奇形と見なされるレベルであっても、本来は保険の対象ではありません。外傷などの結果軟骨が変形した場合も個人的には保険適用されてもよいとは思いますが、明確な基準は示されていません。柔道耳など激しいスポーツの結果生じた場合には、自己責任の範疇であるともいえます。
ピアスの穴が縦に裂けた場合も、原因がピアスを付けた事にあると考えれば、自己責任といえるかもしれません。この辺りは保険適用が難しいと思われます。

ピアス部に生じたケロイドや腫瘍は、ピアスが原因かもしれませんができものですので病気といってよいでしょう。切り取るのは保険でできます(耳介腫瘍摘出術)。
しかし、切り取ったあと大きな変形が予想されても変形を治すのに「耳介形成手術」の適応は認められないようです。欠損を近くの皮膚を移動させて塞ぐ「皮弁手術」や移植した皮膚で塞ぐ「植皮術」は認められるケースが多いです。

病気であることを支払い側にアピールする

大江橋クリニックでは、スタール耳、折れ耳、柔道耳、耳介血腫後の変形などを健康保険適応として手術してきました。今までは耳介形成手術(耳介軟骨形成を伴うもの)として保険が適応されることが多かったのですが、最近保険者から査定(支払い拒否)され、再審査請求を行う事例がみられるようになってきました。(一部不当と思われるものは再審査を請求しています。)
どのような症状があり、そのような手術を行えば保険適応が認められるのか明文化されていないので、毎回手術記録のコメントをたくさん書きます。マスク、メガネ生活に支障がある、イヤホンが入らないなどの症状は大事です。このほか、いかに奇異な外観で社会生活上支障があるか(特にそれが左右非対称の場合)、などを克明に書くと、耳介形成手術そのものは保険適用されることが多いです。どれくらい左右差があれば、また耳の大きさが何センチならば、変形の程度がどれくらいならば認められるかは決まりがありません。
見た目が嫌だ、ではなくどれくらい生活に支障があるか、が大事です。生活に支障はないが見た目を左右対称にしたい、たち耳を直したいなどの場合は自費の美容手術をお勧めすることになります。

重症例では、単なる耳介形成手術ではなく、皮弁術・全層植皮術・軟骨移植術等を同時に行う必要がありますが、この部分が認められない事例が増えています。クリニックとしては、技術的にも困難で時間のかかる部分を減額されることは承伏し難いのですが、「一般的な水準を超えている」部分は健康保険ではカバーされないと言うのは仕方がないことかもしれません。
今後は重症例に対する時間のかかる手術は、自費で対応することにします。ご承知おき下さい。

見た目にこだわるなら美容になります

顔のほくろが目立つので取りたい、という場合、見た目の改善を目的としているのは明らかなので完全に美容のご相談ということになります。

もっぱら美容を目的とする治療には保険を適用してはならないことになっています。首に多発する小さなイボなどの場合も、「ザラザラする、引っかかる」程度であれば生活に支障があるとまでは言えず、美容として除去することになります。

悪性かどうか気になるという場合は?

最近急に数が増えたが、悪性ではないか、という場合は、「病理組織診断」でがん細胞が含まれていないかどうか確認する必要がありますから、レーザーで焼いてしまう、などという方法は取れません。必ず手術で全体を残さず切り取り、顕微鏡で細胞を調べる必要があります。

しかし、ダーモスコピーなど拡大鏡を用いた診察で悪性かどうかあるていど判別がつくようになってきたこともあり、本当に怪しいもの以外、全てのほくろを手術・病理検査に回すのは過剰な医療と見做される可能性があります。
首にできる小さなイボなども、それ自体が悪性腫瘍であることは非常に稀です。

従って、ほくろやイボの除去は基本的に自費の美容治療ということになります。

レーザーでは取れないものもある

顔のほくろをレーザーで除去したいというご希望は多いのですが、レーザーの適応は3ミリ程度までの小さい盛り上がっていないものぐらいまでと考えたほうがいいと思います。
ある程度大きなものは盛り上がってくるだけでなく、皮膚の深いところまで及んでいることが多いので、表面から削り取っていくレーザーでは取り残す可能性があり、取り切れるというお約束はできません。肉眼的には黒い色が取り切れていても、比較的早く再発してくる場合もあります。中にはほくろ自体が骨の組織を含んでいたりしてそもそもレーザーでは取れないものだったりもします。
首のイボ、特に小さく多発したものはレーザーの良い適応です。一つずつ蒸散していくことで傷も比較的短期間で治り、傷跡もほとんど残らずに治ります。

美容目的でのほくろやイボの除去は、基本的に自費で対応します。ご承知おき下さい。